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不動産を相続手続する所有権移転登記申請の方法

時期:速やかに
相手:法務局

不動産の相続手続き
故人が建物や土地などの不動産を所有していた場合には相続手続きが必要です。
売却して相続人で分ける場合でも、いったん、亡くなった名義人から相続人の名義に変更する必要があるのです。不動産の名義変更するには法務局に添付書類と共に登記申請書の提出をします。

不動産の相続方法の決定

遺言書に不動産を誰が引き継ぐのか明記してある場合には原則、従います。
明記されていない、遺言がない場合には、相続人全員で決める必要があります。
相続人のうち、一人が引き継ぐ場合には、遺産分割協議書を作成します。


法務局に登記期申請書の提出

管轄の法務局に所有権移転登記申請書を提出します。
添付書類は申請書の他に遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、戸籍謄本、住民票の写し、固定資産評価証明書などを提出する必要があります。


登記識別情報の発行

登記が完了すると、登記申請で所有者となる相続人に対して登記識別情報(登記済権利証の代わり)が発行されます。

所有権移転登記申請の方法

登記申請書に添付する書面(法務局)

提出人 相続人
提出先 不動産の所在地の法務局
登記費用 課税価格の0.4%(登録免許税)
持っていく物 申請書
戸籍謄本
住民票の写し
遺言(遺言書がある場合)
遺産分割協議書(印鑑証明付)

遺産分割協議での不動産の相続手続き

  • 印鑑証明書と遺産分割協議
    遺産分割協議や法定相続分以外の割合で不動産を引き継ぐ場合には、遺産分割協議書を作成し添付する必要があります。遺産分割協議書には誰がどの不動産を引き継ぐのか明確に記載して、相続人全員で実印を押します。当然、印鑑証明書も必要になります。
  • 戸籍謄本と住民票
    ・故人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
    ・故人の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本
    ・相続人全員の戸籍謄抄本
    ・故人の住民票(除票)の写し
    ・不動産移動する相続人の住民票の写し
  • 固定資産評価証明書
    登録免許税の算出するため、登記申請年度の固定資産評価証明書、または固定資産税納税通知書の添付します。固定資産評価証明書は市区町村役場か都税事務所(東京23区の場合)で取得できます。
  • 相続関係説明図を作成しておくと便利
    相続関係説明図を作成して添付すると、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(抄本)の原本を返してもらうことができます。

遺言での不動産の相続手続の添付書類

  • 遺言書
    遺言で一人の名義にするなど、特定の相続人が不動産を引き継ぐ場合には、登記申請の際に遺言書を添付する必要があります。公正証書遺言以外の遺言は検認が済んだ遺言書を添付する必要があります。
  • 戸籍謄本と住民票
    ・故人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
    ・不動産移動する相続人の戸籍謄
    ・故人の住民票(除票)の写し
    ・不動産移動する相続人の住民票の写し
  • 固定資産評価証明書
    遺産分割協議と同じ
  • 相続関係説明図
    遺産分割協議と同じ
遺贈は手続きが違う

遺言書に相続人の一人や全員に財産を相続させる旨が記載されているときは問題ないのですが、相続人以外の人に相続させる、または遺贈すると残されている場合には、相続による所有権移転登記ではなく、遺贈による所有権移転登記をする必要があります。

これは登録免許税が課税価格の2%となるなど手続きが大きく違います。
詳しくは法務局に聞くか、相続に関する専門家に相談しましょう。

所有権移転が済んだら売却する場合

通常、不動産の売却見積は自分で何社にも電話して来てもらう必要があります。
しかし、イエウールは全国で提携不動産会社が900社以上あり、簡単な入力で、売りたい不動産の査定金額がわかる一括査定をしています。

不動産売却するなら、少しでも手間を省きたいものです。

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